2020年もスタートして早一ヶ月あまり。遅ればせながら、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、あまり面白いネタはないのですが、1月17日付の環境省の報道発表資料で、次の記事が掲載されました。
<「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(国内希少野生動植物種の指定等)>
いわゆる「種の保存法」について、一部改正が行われるというものです。そして、本日2月10日より施行されることとなりました。
この法律は国内外の希少な野生生物種の保存のため、動植物種ごとに法的な規制を設けており、違反すれば当然、罰則が科されます。
「りょうはほ」にかかわる内容としては、「特定第二種国内希少野生動植物種」に「トウキョウサンショウウオ」が追加されたというトピックスがあります。
内容だけ聞くと分かりにくく、調査にも許可が必要なの?と考える方もいると思うので、この機会に整理してみました。
まず、国内の希少野生動植物種には3つの指定カテゴリーがあり、以下のように定義されています。
次に、それぞれの指定カテゴリーにかかる規制について、まとめると以下の表のようになります。
結論としては、我々が業務で行う調査は販売・頒布目的ではないので、規制の対象外となります。
今回、特定第二種国内希少野生動植物種に追加されたのは「トウキョウサンショウウオ」「カワバタモロコ」「タガメ」の3種です。
これらの種に共通するように特定第二種は、おもに里地里山など身近に生息・生育しており、減少が著しい動植物が対象になっています。
近年、「トウキョウサンショウウオ」の「卵のう」や「生体」が乱獲され、インターネット上などで販売されていることが、保全の観点から問題となっていました。これらの行為対しに規制を設け、抑止するのが大きな目的と考えられます。
それでは、具体的にはどのような行為が規制の対象になるのでしょうか?
「商業目的」というのは次のフローのように考えると分かります。
金銭を得なくても、譲り渡しの数が多くなると「頒布」にあたり、規制対象になってしまいます。
生きものを扱う身としては、こういった情報も日々更新していかなくてはなりません。
2月に入ると、トウキョウサンショウウオの産卵時期が始まります。
法律を守って、いつまでも身近に多様な生きものが生息できる環境づくりを目指していきましょう。
【参考:環境省HP https://www.env.go.jp/press/107622.html】
両生類・爬虫類、哺乳類担当 釣谷洋輔
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